こんにちは。オフィス謝府礼の阿部です。令和3年度の介護報酬改定で、運営基準として定めることが求められることになったBCP。厚労省の専用サイトでは作成時のポイントやひな形などが丁寧に用意されていますが、今回は、このBCPについて書いてみたいと思います。
BCP(事業継続)ってなに? マニュアルとどう違う?
BCP(Business Continuity Plan) は、地震や台風、あるいは今のコロナのような感染症といった不測事態の危機下においても、損害を最小限に抑え、なるべく早く企業が自らの事業を継続していけるように、緊急時における事業を継続するための方法を計画しておこうというものです。緊急時のマニュアルのようなものですが、マニュアルとは次のような若干の違いがあります。
マニュアルにはある事柄に対する手順や留意点といったものが記載されていますが、BCPとの違いをあげるとすれば、ザックリとですが次のようなことがあげられます。
1.非常時の業務に優先順位をつけ、中核となる業務について手順を構築する。
2.緊急時における被害の規模をある程度見積もり、復旧までの時間を決める。
3.仕入れ等の供給ルートを代替え策を用意しておく。
4.緊急時に提供できるサービスをあらかじめ整理し、周囲と共有する。
医療機関でもBCP !?
私は医療機関の経営支援を生業にしているので、話しはどうしても医療機関寄りになっていきますが、このBCPは医療機関でも作成が求められています。医療機関には地域ごとに災害の基幹となる災害拠点病院というものがあり、その数は平成30年4月現在で731病院あり、従来はこれら災害拠点病院においてのみ、BCPの作成が義務付けられていました。
しかし東日本大震災、新型インフルエンザ、台風被害、そして新型コロナウィルス感染症の世界的流行といったことを受けて、DPC対象病院に対して、BCP策定の有無について、医療機関別係数における機能評価係数Ⅱ(体制評価指数)において評価する項目が組み込まれました。