令和6年度の診療報酬改定で設けられた経過措置事項。例年通りでいけば改定があった年の9月末日までで多くの項目が期限を迎えますが、最近は期中改定などもあり混乱することが多くなっているように感じます。
そんな忘れそうな経過措置事項の一つが、今回取り上げるウェブサイトへの掲載事項ではないでしょうか。
デジタル原則とは、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一つとして、5つの原則(①デジタル化完結・自動化原則、②アジャイルガバナンス原則、③官民連携原則、④相互運用性確保原則、⑤共通基盤利用原則)に基づいて、個人や事業者がその能力を最大限発揮できる社会をデジタルの力も借りて、実現しようとするものです。
では、具体的にどのような項目を自院のウェブサイトに掲載しなければならないのでしょうか?
▼ウェブサイト等への掲示について
端的にいえば、療養担当規則上、院内に掲示が義務付けられている一部のもの(保険外併用療養費)を除いた、届出事項がその対象になるとされています。
まわりくどい言い方にならざるをえないのが、厚労省の通知の面倒なところですが、では「療養担当規則で定められている掲示事項とは?」については、療養担当規則第2条の6に次のように記されています。
診療報酬などでよく目にする、いわゆる「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして~」で、地方厚生局長へ届け出ている事項が掲示事項ということになります。
ちなみに、自院がどのような届出をしているかを知らない、しかも医療事務をしている人がそれを知らない、ということがあったりもするので、自院の届出事項くらいは知っておきたいものです。
下記は関東信越厚生局の場合の例ですが、どの地方厚生局のウェブサイトからも、おおむね同じようなアクセス経路になるので、参考までに載せておきたいと思います。
ウェブサイトへの掲載に関する経過措置は令和7年5月31日まで。
あと1カ月強と迫っています。もう一度、確認しておくと良いのではないでしょうか。
投稿日:令和7年4月5日