医療法人や介護事業所の財務状況見える化議論

令和4年11月14日の第102回社会保障審議会介護保険部会で、「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について」などがテーマに議論されました。

このなかで、以前からときどき耳にしていた医療法人を含めた「財務状況の見える化」の議論も行われたようです。

 

 

医療法人の事業報告は決算の終了から3カ月以内に都道府県知事へ報告することとされていますが、小さな法人ではときどき対応できていないところも見受けられます。監事の選任には親族や法人と取引関係にある個人を認めないといったルールもあり、小さな法人では選任に苦慮しているところもあるなか、介護事業所にもそれを求めるとして、果たしてどこまで対応できるかには疑問が残ります。

個人的には、事業報告が電子データとして閲覧できれば都道府県庁まで足を運ぶ必要がなくなるので利便性が増し助かりますが、経営者側からみれば、従業員からも自院の決算状況にアクセスしやすくなるということになるので、やはりセンシティブにならざるをえないという印象です。

本議論の前提には「電子開示システムを早急に整えることで、感染症による医療機関への影響等を早期に分析できる体制を構築する」という大義名分があるようですが、はたして大儀といえるのか…。

「補助出してあげるんだから中身ちゃんとみせろよ」が、大阪の人が頼みごとをする際よく口にするという「おごったったやん」節にも聞こえなくもありません。

線引きとして、売り上げ規模〇億円以上といった設定がされるかどうかが気になるところです。

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