医療広告ガイドラインが一部改訂(2024.9.13)

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」、いわゆる「医療広告ガイドライン」が、2024.9.13に一部改訂されました。

詳細はこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Q6JJjBSK0YzlscXRY

 

ご存知の通り、広告可能な事項は情報の非対称性が大きい医療という領域において、患者等の利用者保護の観点から、一定の範囲で認められている事項のみ広告することができるとされています。

今回の改訂内容は、歯科領域での診療領域を広告可能とする旨が追加されていました。

「矯正歯科」

「歯科保存」

 

新旧対照表はこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001304577.pdf

 

歯科保存治療は、歯を抜くことなく、いつまでも自分のはで噛めるように治療を行い、大切な歯を口の中に維持、保存し機能させていくことを目的とした歯科の一分野です。

特定非営利活動法人 日本歯科保存学科 ウェブサイトより引用

 

最近進んでいる医科と歯科の連携にあたり、こうした標榜があると歯科の特徴を掴む一助になりそうです。

 

2024.9.17

オフィス謝府礼 代表 阿部 勇司

 

 

 

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